第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は、日本心臓ペースメーカー友の会と称する。
(組織および事務所)
第2条 本会は、総括運営を行う本部事務所を東京都八王子市横山町25-16 フロイデンビル 4階D号室におく。
- 必要に応じ各地区に本会の支部をおく。
(目的)
第3条 本会は、植込み型心臓ペースメーカー(PM)・除細動器(ICD)等の生命維持装置(以下、心臓ペースメーカー等と称する)によって生命を救われたことを認識し、感謝・報恩・奉仕(ボランティア)の精神に基づいて、会員の適切な健康管理ならびに健全快適な日常生活の確保を図り、もって社会福祉の向上に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)心臓ペースメーカー等ならびに健康管理に関する知識の向上
(2)大学、病院その他医療機関等との相互交流
(3)会誌の発行
(4)会員相互の親睦、情報の交換
(5)その他本会の目的達成に必要な事項
第2章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、次の通りとする。
(1)正会員 心臓ペースメーカー等を装着しており(入会後除去した者を含む)第7条の手続きを行った者
(2)特別会員 心臓ペースメーカー等治療に特に顕著な功績のあった医師、技術者であって、理事会の議を経て会長が推薦した者
(3)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、物心両面で協力する者
- 正会員で本会に顕著な功績のあった者を名誉正会員とすることができる。名誉正会員の取扱については別途定める。
- 正会員で一定の年齢以上の者を寿会員とすることができる。寿会員の取扱については別途定める。
(会費)
第6条 正会員および賛助会員は、定められた会費を納入しなければならない。
- 会員の資格を喪失した場合でも、すでに納入した会費は返還しない。
- 第5条第3項の規定により寿会員となった者については、会費を減額することができる。
- 会員にして、特に事情のある場合、理事会の審議により、会費を減額または免除することができる。
- 会費は原則として毎年6月末日までに本部宛振り込みとする。
(入会の手続)
第7条 正会員および賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書に年度会費を添えて、会長に提出する。
(資格の喪失)
第8条 正会員および賛助会員は、次の事由により会員の資格を喪失する。
(1)退会を申し出て受理されたとき。
(2)死亡したとき。
(3)会費を2年滞納したとき。
(4)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為があったとき。
(5)本人と連絡が取れなくなったとき。
(退会)
第9条 正会員および賛助会員が退会しようとするときは、書面等をもって会長に届け出なければならない。
第3章 役員等
(役員および選任)
第10条 本会に次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 10名以内
理 事 30名以内(会長、名誉会長及び副会長を含む)
監 事 2名
- 役員は、正会員、賛助会員および特別会員の中から総会において選任する。
(名誉会長・会長代行)
第11条 本会に名誉会長および会長代行をおくことができる。
- 名誉会長は、本会の運営に特に顕著な功績のあった者であって、総会において推薦する。
- 会長代行は、副会長の中から会長が指名し、理事会で承認するとともに、直近の総会で報告する。
(職務)
第12条 会長は、本会を代表し会務を総括し、総会および理事会の議長となる。
- 名誉会長は、会長とともに本会を代表し、会長の求めに応じて会務を行う。
- 会長代行は、会長の指示により会長の職務を代行する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
- 監事は、財務状況を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。
(任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 役員の再任は妨げない。
- 役員は、任期満了後でも後任者が選出されるまではその任にあたるものとする。
(相談役・顧問)
第14条 本会に相談役および顧問をおく。
- 相談役は、心臓ペースメーカー等の研究に携わる医師または技術者の中から、顧問は、学識経験者の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。
第4章 支部
(支部の運営)
第15条 支部は、日本心臓ペースメーカー友の会「支部設置に関する規約」に基づき、会務の健全な運営を図る。
(事務所)
第16条 支部は、原則として支部長宅に事務所を置く。
(支部長)
第17条 支部長は、支部総会において選出し、会長はこれを委嘱する。
(決算)
第18条 支部長は、決算後3ケ月以内に事業報告ならびに会計決算報告を本部に提出するものとする。
第5章 会議
(構成)
第19条 会議は、総会および理事会とする。
- 総会は、正会員、賛助会員および特別会員をもって構成する。
(総会の開催)
第20条 総会は、通常総会および臨時総会とする。
- 通常総会は、原則として事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
- 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上から、その目的を示して請求があったときに開催する。
(総会の決議事項)
第21条 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画および予算
(2)事業報告および決算
(3)役員の選任
(4)会則の変更
(5)会費に関する事項
(6)その他本会の運営に関する重要な事項
(理事会の開催)
第22条 理事会は、必要に応じ随時開催する。
(理事会の決議事項)
第23条 理事会は、次の事項を審議・決定する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
(3)支部長選任に関する事項
- 理事会は、事業推進に必要とする役員の補充、並びに緊急を要する事項については、これを議決することが出来る。但し、直近の総会にて追認を要する。
(会議の招集)
第24条 会議を招集する場合は、日時、場所、目的を記載した書面により、3週間前までに発信しなければならない。ただし理事会は理事会で定められた方法により通知する。
(会議の方法)
第25条 総会は、出席者をもって成立し、その過半数によって議決する。
- 理事会は、理事の半数以上をもって成立し、その過半数によって議決する。
(委員会)
第26条 本会の業務を運営するために必要なときは、理事会の議を経て委員会をおくことができる。
第6章 事務局
(事務局)
第27条 本会の事務を処理するために、事務局をおく。
- 事務局に関する事項は、理事会において定める。
第7章 資産および会計
(資産の管理)
第28条 資産は、理事会の責任において管理する。
(経費)
第29条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入によってこれを賄う。
(事業年度)
第30条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 補則
(細則)
第31条 本会則に規定する会務執行のために必要な事項は、理事会の議を経て定める。
(付則)
第32条 本会則は、1983年6月5日より実施する。
1988年6月4日 一部改正
1992年6月6日 一部改正
1994年7月2日 一部改正
1995年6月3日 一部改正
1996年7月20日 一部改正
1997年6月28日 一都改正
1998年6月6日 一部改正
1999年6月19日 一部改正
2002年6月30日 一部改正
2005年6月12日 一部改正
2007年6月24日 一部改正
2009年6月21日 一部改正
2017年7月30日 一部改正
2023年10月18日 一部改正
但し、改正後の第6条第3項の適用については2017年4月1日からとする。
2018年6月10日 一部改正
2019年6月16日 一部改正 (寿会員の会費の減額)
但し、改正後の第6条第3項の適用については2019月1日からとする。
2022年6月26日 一部改正 (入会金の廃止)
以上